自分の不要なものを売ってお金を稼げちゃうメルカリって、便利ですよね。
気楽で簡単に出品できますし、メルカリを介しての取引なので安心安全です。
筆者自身、妻と一緒によく利用しています。
しかし、こんな不安をもったことはないですか?
無料で手に入れたものをいらないから売りたいけど、これって法的にアウトなのかな?
実際にあった筆者の例としては、くじの景品として手に入れたドラクエのクリアファイルが不要だったので売ったのですが、なんだか転売しているようで悪いことをしているような気になりました。
そもそも転売ってなんなのでしょうか?
転売と聞くと、なにかと悪いイメージのある世の中ですが、本当に悪いことなのでしょうか。
この記事では、メルカリを利用している時にちょくちょく不安になるような販売について、詳しく説明していきます。
ややこしいトラブルに巻き込まれないためにも、正しい知識を身につけ、安全で楽しいメルカリライフを目指しましょう!
目次
転売するには古物商許可が必要です!
さて、まずは冒頭での疑問、「無料で手に入れたものを売るのは、法的にアウトか?」という問いの答えは、ズバリ問題ありません。
さらに、無料でもらったものに関しては、どんな値段をつけようがそれは売る側の自由です。
例えば、一時期ニンテンドースイッチの転売がネット上で騒がれたこともありましたが、売りに出している人がなんらかの景品で無料で手に入れたニンテンドースイッチだとすると、どんなに高額でも古物法上は問題ないのです。
「定価より高いから・・・」となかなか良いイメージはもてないかもしれませんが、こういった販売方法は古物法律違反ではないのです。
では、次に転売について考えてみましょう。
イメージのあまりよくない転売というワードですが、実はしてもいい転売と、してはダメな転売があります。
その判断となる大きなポイントが、古物商許可です。
もし、読者の中で転売を考えている方がいましたら、この古物商許可が必要なのです。
古物商許可とは
最初に少し恐ろしいことを伝えますが、もし古物商許可を取らずに転売ビジネスを行うと「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科されます。
こんな恐ろしい目に合わないためにも、ご自身の転売行為は違反してないかをここで確認していきましょう。
そもそも古物とはなんでしょうか。
古物とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
この3つを、古物といいます。
この古物に「許可」という言葉がついているので、一見するとメルカリで自分の使用していた物を売るには許可が必要なのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、古物の売買で必ずしも許可が必要というわけではありませんので、安心してください。
古物を売買する上で許可が必要な人とは、「転売して利益を出すことを目的として古物を買い入れる場合」です。
少し難しい話になってきたので、身の回りの事例に当てはめながら考えてみましょう。
古物商許可が必要なケース
事例1
メルカリで見つけたCDがより高く売れるものと知り、購入して再度メルカリで買った時の金額より高い値で売り、1000円の利益を得た
➔この場合、利益を出すことが目的でCDを購入しているので、古物商許可が必要です。
事例2
メルカリで買ったジャンク品のパソコンを修理してメルカリに出品し、10000円の利益を得た
➔この場合も利益を得る目的でジャンク品のパソコンを買い、修理してより高い値段で売っているので、古物商許可が必要になります。
事例3
メルカリで買った映画のDVDを他の人に有料で貸して利益を得た
➔実は、レンタル行為も利益を出そうと言う意思があるため、古物商許可が必要になります。
事例4
知人から頼まれて、洋服をメルカリで販売し、その際に販売手数料をもらった
➔委託販売として利益を得ているので、古物商許可が必要になってきます。ただし、そもそもメルカリにおいてはルールにより委託販売は禁止されているので、古物商許可を持っていてもその出品は削除の依頼がされるようです。
古物商許可が不要なケース
事例1
新品で購入したCDに飽きてしまったため、メルカリに500円で出品した
➔この場合、古物商許可は必要ありません。一見利益を得ているので古物商許可が必要なように思えますが、このCDはそもそも自分で聴くために(自分で使うために)買ったものであり、利益を得るために買ったものではありませんので盗品である可能性もありません。ただ、不要になったCDを売っただけなので、古物商許可は必要ないのです。
事例2
無料でもらったウォークマンを不要だからメルカリで販売した
➔無料なので利益が出ていますが、これも古物商許可は必要ありません。もらったものなので、もともと本人には利益を出す意思もないですし、盗品の可能性も非常にひくいからです。
事例3
メルカリでゲームソフトを売ったが、そのゲームをもう一度やりたくなり、同じ相手から買い戻した
➔販売した相手から買い戻す場合には仮に利益がでるような価格で取引されたとしても古物商許可は必要ありません。しかし、販売したお客さんが別の人にゲームを転売をしている場合に、その転売先から買い戻す場合には、古物商許可が必要となりますので注意しましょう。
事例4
海外で買った骨董品を、日本に持ち帰りメルカリで販売した
➔自分で使うために買ったわけではないので、古物商許可が必要な気がします。しかし、海外で買ったものは原則として古物商許可が必要ないとされています。
古物商許可が必要かどうかのまとめ
ここで、古物商許可が必要か不要かの判断ポイントについてまとめましょう。
- 転売(利益を得る)目的で古物を購入
- 古物商許可が必要
- 自分で使うために購入した物・無料でもらった物を販売
- 古物商許可は不要
つまり、転売自体が良いか悪いかではなく、古物商許可を持っているかどうかで結果が変わってくるというわけです。
メルカリ利用で逮捕された事例
その1 古物営業法違反による逮捕
アイドルグループ嵐のチケットを高額で販売したことで、女性が逮捕された事件がありました。
チケットは、古物法の中でいう金券類という品目に該当しチケットの転売をするにも、古物商許可が必要です。
当該女性は、古物商許可をもたずに高額な価格で販売したということで、逮捕されたということです。
もっともチケットの転売は、チケットルール自体で禁止されている場合もあります。
古物商許可を持っているからといって必ずしも転売して良いとはならないので注意をしましょう。
その2 絶滅危惧種の剥製の販売
国内での取引が禁止されている絶滅危惧種の剥製を販売したとして、逮捕された事件がありました。
これは、古物商許可をもっていたとしても、種の保存法に違反するので逮捕されます。
こういった特殊な事例がありますので、古物商許可を持っているからといって何でも売っていいわけではないことに注意が必要です。
メルカリでビジネス!特定商取引法が適用されます!
メルカリでの取引は、特定商取引法が適用されることを知っておきましょう。
特定商取引法とは、消費者の利益を守ることを目的とし、事業者が守るべきルールが定められた法律です。
特定商取引法の規制対象は業者や個人事業主(またはそれに準ずる副業実践者等)です。
なので、一般的な消費者は対象ではありませんが、古物商許可を取得して転売ビジネスを行うのであれば、知っておかなければならない法律です。
具体的に何をすればよいのかと言うと、「特定商取引法に基づく表記」をしなければなりません。
詳しくは、特定商取引法ガイドに載っていますが、運営責任者や所在地、連絡先、販売の方法や返品についてなどを記載します。
この記載がないと罰則の対象になるので、メルカリでビジネスを行うのであれば、必ず守るようにしましょう。
おわりに
ご自身のメルカリでの取引が、古物商許可が必要かどうかおわかりになったでしょうか?
スマホアプリの普及でフリマアプリが流行っているからこそ、知っておいてほしい古物商許可についてお伝えしてきました。
もし、メルカリで本格的に稼いでこうとするならば、古物商許可が必要になってきます。
古物商許可を取らずに転売ビジネスを行えば、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科されます。
無償で手に入れたものやご自身で使っていたものを売るだけであれば、古物商許可は必要ないので安心してくださいね。
不安な方は古物商許可専門の行政書士に取得を依頼することをオススめするよ。
古物商許可専門のトラスト行政書士事務所に依頼すれば、古物商許可の取得がネットで完結!
即日着手で古物営業に必要な特典がもらえます。