知り合いが美術品のレプリカを安く売ってくれるから、転売してお金儲けしようと思うんだけど、レプリカの転売って違法じゃないのかな?
美術品のレプリカを転売すること自体は違法ではないぞ。ただ、それを本物と偽って転売すると違法になるから注意が必要じゃ
じゃあ、きちんと「レプリカです」って表記すれば法律上は問題ないってことだね
そういうことじゃな。あと、中古品を扱う場合は、「古物商許可」も必要になるからその点も注意しとくんじゃぞ
古物商許可って名前ぐらいしか知らないなぁ
今回は、美術品のレプリカを転売するときに注意すべき点を説明します。
目次
美術品のレプリカを転売することは違法ではありません
Amazonや楽天市場などを見てみると、美術品のレプリカが大量に出品されていることがわかります。
なぜ、美術品のレプリカがこんなにたくさん出品されているのでしょうか?
答えは簡単です。
それは「儲かる」からです。
本物の美術品を購入しようとすると、高いものだと数億円以上する場合があります。
そんな金額、普通の人には出せませんよね。
そのため、レプリカでもいいから人気の美術品が欲しいという方が結構いるのです。
美術品のレプリカは、意外に需要が高く、転売で儲けやすいジャンルの1つなのです。
皆さんの中にも、美術品のレプリカを転売してお金儲けがしたいと考えている人がいるのではないでしょうか?
ただ、そんな方の中には、
でも、美術品のレプリカを転売するのって違法なんじゃないの?
と気になっている方がいるかもしれません。
ですが、ご安心ください。
美術品のレプリカを転売すること自体は違法ではないのです。
なぜなら、日本の法律で美術品のレプリカの転売を禁止している法律がないからなんです。
美術品のレプリカ転売って人気なんだね
ネットで調べればわかるけど、レプリカ品でも高いものだと10万円を超えるものもたくさんあるの。一回の転売でたくさんの利益が期待できるという点が、人気の理由みたいね
本物だと偽って転売すると詐欺行為になる可能性
美術品のレプリカを転売すること自体は違法ではないと説明をしました。
ただ、美術品のレプリカの転売でも違法になるケースがあります。
それは、レプリカを本物だと偽って転売した場合です。
美術品のレプリカを本物と偽って転売した場合、それは詐欺行為にあたり違法となります。
詐欺行為になるとどうなっちゃうの?
転売が詐欺行為にあたると、相手から損害賠償を請求される可能性があります。
また、刑法上の詐欺罪(10年以下の懲役)に該当し、警察に逮捕される可能性もあります。
美術品のレプリカを本物だと偽って転売することは絶対にやめましょう。
もし、自分が騙すつもりがなくても、相手が勝手に本物だと勘違いして購入した場合はどうなるの?
その場合は、詐欺行為には当たらないぞ。ただ、クレームや返品など余計なトラブルに発展する可能性が高いから注意が必要じゃ
ネットに出品されているレプリカ品を見ると、商品のタイトルだけじゃなくって商品説明欄にも「レプリカ品」や「複製画」などの記載があるわ。相手が本物と間違って購入しないような工夫が必要なのね
そういうことじゃ
美術品のレプリカを転売するには古物商許可が必要になる場合があります
美術品のレプリカを転売するときは、レプリカだってことをしっかり表記しておけば、違法になることはないんだよね
原則はそうじゃ。ただ、中古品のレプリカを扱う場合は、「古物商許可」が必要になるから注意が必要じゃぞ。この許可がないままレプリカを転売すると古物営業法違反になってしまうんじゃ
古物商許可ってどんなものか全然知らないや
古物商許可とは、中古品(古物)を転売するときに必要となる資格のことをいいます。
この許可がないまま中古品(古物)の転売をすると、古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)として警察に逮捕され処罰されます。
中古のレプリカを扱うのであれば、必ずこの許可を事前に取得しておきましょう。
美術品のレプリカは「道具類」に分類されます
古物商許可を取得しようと思うんだけど、何か注意する点はない?
古物商許可を取得する場合は、「品目」に注意が必要じゃ
古物商許可を取得すれば、どんな中古品でも転売できるようになるわけではありません。
中古品は古物営業法によって、13の種類に分類されており、これを「品目」といいます。
古物商許可を取得するとき、自分で扱いたい品目を13種類の品目の中から選んで申請します。
このとき申請した品目以外の中古品は、許可を取得した後も転売することができないので注意が必要です。
13種類の品目とは以下の通りです。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
美術品のレプリカを扱うのであれば、この中から「美術品類」または「道具類」を選んで申請をしましょう。
美術品類と道具類の違いは「価値が高いかどうか」です。
美術品のレプリカの場合、ほとんどが「道具類」に該当しますが、中には価値が高く「美術品類」と判定されてしまうケースもあります。
これから古物商許可の取得を検討している方は、あらかじめ警察や行政書士のような専門家に相談をして品目を決めることをおすすめします。
許可の取得は行政書士を活用すると便利
古物商許可の申請手続きは、とても複雑で面倒なものです。
申請書や他の必要書類に少しでもミスがあると申請は受け付けてもらえず、手続きはやり直しになってしまいます。
そのため、たくさんの手間や時間を無駄にしてしまうことだってあるのです。
もし、簡単に楽して許可をとりたい方は、行政書士の代行サービスを利用しましょう。
行政書士に依頼をすれば、面倒な手続きはすべて任せっきりで、許可が取得できます。
また、古物商許可を専門に扱っている行政書士は、中古品転売ビジネスのプロです。
これから転売ビジネスを始めようとする方にとっては、とても心強いパートナーになってくれるはずです。
気になる方は、一度ネットなどで検索することをおすすめします。
【美術品】レプリカの転売は違法? まとめ
美術品のレプリカを転売すること自体は違法ではありません。
レプリカの転売自体を禁止する法律がないからです。
ただし、レプリカを本物と偽って転売した場合、詐欺行為として違法となります。
その場合は、相手から損害賠償を請求されたり、詐欺罪として警察に逮捕される可能性があります。
また、中古のレプリカを扱う場合は、古物商許可という資格が必要です。
この許可を取得しないで、中古のレプリカを転売すると、無許可営業として警察に逮捕されます。
その場合は、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科せられるので、必ず許可を取得するようにしましょう。
古物商許可の申請は、自分でもできますが、手続きが分かりにくいうえに面倒なので、場合によっては専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。