スマートフォンやタブレットの中古品を転売すれば、いいお小遣い稼ぎになりそう
そうね。
スマートフォンやタブレットは転売初心者でも扱いやすいジャンルの1つよ。
ただ、転売をするには古物商許可が必要だって知ってた?
古物商?なんか聞いたことはあるけど、詳しくは知らないなぁ
今回は、スマホ・タブレットの転売と古物商許可について詳しく説明をします。
目次
スマホ・タブレットの転売には古物商許可が必要です
スマホやタブレットの需要は高く、転売でも人気ジャンルの1つとなっています。
ただ、中古品のスマホやタブレットを、ビジネスとして転売するには古物商許可が必要です。
「ビジネスとして」っていうのはどういうこと?
「ビジネスとして」とは、具体的にいうと「転売目的で仕入れる場合」のことです。
ビジネスとして転売をするには、当然、商品をどこかから仕入れなければなりません。
この仕入れをするときに、古物商許可が必要なんです。
もし、許可なく転売ビジネスをすると警察に逮捕されてしまうかもしれません。
無許可営業の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」と、とても重いので注意が必要です。
そもそも、なんで転売に許可が必要?
古物商許可という制度の目的は、中古品の取引に盗品が混ざらないようにすることです。
ん?どういうこと?
例えば、泥棒が盗んだスマホを誰かに売ったとします。
この場合、もしも古物商許可という制度がなく、誰でも中古品の転売ができるとしたらどうなるでしょう?
誰がその盗まれたスマホを購入したのか、今は誰がそのスマホを持っているのかなど、何もわかりません。
泥棒からすると簡単に盗品のスマホを売ってお金に換えることができてしまいます。
ですが、中古品の転売を許可制にして、警察が管理をすれば、盗品の流通経路をすぐに特定することができます。
泥棒からすると、すぐに自分が犯人だとバレてしまうリスクがあるため、盗品を売りにくくなるのです。
なるほど。中古品の取引を警察がしっかり管理して、泥棒が盗品を売りにくくしているんだね
そういうことね。だから、無許可の転売には重い罰則が科せられるの
全ての転売に許可が必要というわけではありません
古物商許可は、「古物」を「転売目的で仕入れる」場合に必要です。
そのため、
- 転売するスマートフォン・タブレットが古物にあたらない
- 転売目的の仕入れをしていない
という場合に許可は必要ありません。
「1、古物に当たらない」場合というのは、
- ケータイショップで購入した新品のタブレットをヤフオクで転売する場合
- 家電量販店で購入したスマホをメルカリで転売する場合
などです。
「2、転売目的の仕入れをしていない」場合とは、
- 自分用に購入したスマートフォンを転売する場合
- 家族に貰ったタブレットを転売する場合
などです。
これらの場合、許可は必要ないので転売しても逮捕される心配はありません。
もし、自分の取引に許可が必要かどうか分からないという人は、警察や専門家(行政書士)に確認することをおすすめするわ
古物商許可を取得する際の注意点
品目は「機械工具類」と「事務機器類」を選択
古物商許可を取得すれば、どんな商品でも転売できるというわけではありません。
古物は法律によって13種類の品目に分類されています。
許可を取得するとき、自分で扱う品目をその中から選んで申請をしなければなりません。
申請した品目以外の古物の転売をすることはできないので、品目は慎重に選びましょう。
13の品目は以下の通りです。
- 美術品
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動2輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
品目は複数申請することが可能です。
スマートフォンとタブレットの両方を扱う場合、申請しなければいけない品目は、「機械工具類]
と「事務機器類」です。
スマートフォンは、電気で動く機器で事務機器に分類されないものとして「機械工具類」に分類されます。
タブレットは、計算や記録、など能率向上の機械として「事務機器類」に分類されます。
この2つを申請しておかないと、スマートフォンやタブレットの転売をすることができないんだね
ちなみに、品目は後から追加することも可能よ
申請にはローカルルールがある?
古物商許可は自分で申請をすることも可能です。
自分で申請をする場合、ネットで申請の方法について調べながら手続きをする方も多いと思います。
ですが、ネットで申請手続きを調べる場合は注意が必要です。
古物商許可の申請手続きは、地域ごとによって異なる場合があるからです。
古物商許可は、各都道府県の公安委員会が管理をしています。
そのため、地域ごとに異なるローカルルールがあるのです。
ネットで調べた情報と全く違う書類の提出を求められる可能性もあります。
自分で申請をする際は、管轄の警察署に相談しながら手続きすることをおすすめします。
手っ取り早く許可を取りたい人は行政書士を利用
古物商許可の申請は自分ですることもできると説明しました。
ですが、自分で申請をする方は注意してください。
古物商許可の申請はとにかく面倒くさいのです。
申請手続きは複雑で自分でやると必ずと言っていいほどミスが発生します。
ミスがあると申請は受け付けてもらえず、やり直しになってしまいます。
そのため、いつまでたっても許可が下りず、転売ビジネスを始めることができない事態になるかもしれません。
もし、手っ取り早く許可を取って、すぐにビジネスを始めたいという方は、専門家(行政書士)に依頼をしましょう。
行政書士に依頼した場合、何もしなくても最短で許可を取ることが可能です。
面倒な手続きは専門家に任せて、自分はさっさと転売ビジネスの準備を始める方がよほど効率的といえるでしょう。
スマートフォン・タブレットの転売ビジネスの注意点
赤ロム・黒ロムは取引しない
スマートフォンやタブレットの転売をする場合は、必ず白ロムを扱いましょう。
白ロムとは、SIMカードが抜かれた状態の端末で、電話回線契約などがされていないもののことです。
白ロム以外には、黒ロムや赤ロムなどがありますが、これらを扱うのは危険です。
黒ロムとは、SIMカードが挿入されたままの状態の端末で、特定の通信キャリアしか利用することができません。
赤ロムは、端末代金が未払いのため、利用を停止された端末のことです。
赤ロムの場合、データ通信など携帯端末としての機能は全て利用できません。
このように、黒ロム、赤ロムはトラブルの元になるので、絶対に取り扱いはしないようにしましょう。
検品や動作確認をしっかり行う
スマートフォンやタブレットに限ったことではありませんが、転売ビジネスには商品のチェックが絶対に必要です。
特に、スマホやタブレットなどの精密機械は検品や動作チェックに手間がかかります。
- 商品にキズがないか
- ネットに繋がるか
- タッチセンサーは応答するか
- ライトが付くか
などチェックすべき点がたくさんあります。
これらすべてチェックしないと、トラブルにつながる可能性があります。
そのため、スマホやタブレットの転売には、最低限の商品知識を身につけておく必要があるといえます。
スマートフォン・タブレットの転売に古物商許可は必要? まとめ
スマートフォンやタブレットの転売には古物商許可が必要です。
古物商許可は、中古品などの古物を転売目的で仕入れる場合に必要となる資格です。
許可なく転売を続けると警察に逮捕される可能性があります。
許可を申請する場合は、13の品目の中から、「機械工具類」と「事務機器類」を選びましょう。
もし、許可申請が複雑で面倒くさいという人は、行政書士に代行を依頼しましょう。
代行を依頼すれば、何もしなくても最短で許可が取れるのでとても便利です。